偽物としらずに 購入 実は重大な危険が潜んでいます


偽物と知らずに・・・ では済まない現実!どうする?

本来は、偽物だと知らずに販売したのであれば

刑罰に問われる事はまず無く、返金などの対応などでOKなの

ですが、「偽物と知らなかった」という事を証明するのは

これかなり難しいんですね・・・

⇓偽物と知らずに・・・動画で視聴

偽物を購入した場合はどうなのか?

ということですけども、自分で使うという目的であれば大丈夫です

偽物を、「偽物だよ!」ときちんと断った上で転売すると

「商標権侵害」にあたり、10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金

支払い、双方の罰則が科される可能性があります

自分で納得して所持していた偽物、ま、俗に言うスーパーコピー品

などは、間違っても人に譲ったりしてはいけません

スーパーコピー品などの偽物を使う場合、自分のみとして

不要になったら必ず捨ててくださいね(‘◇’)ゞ

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