阿武町4630万円不当利得の田口翔容疑者逮捕の真実?!
今回の田口翔容疑者逮捕の要件である「電子計算機使用詐欺罪」は
細部で見ますとその犯罪要件を明確には満たしていないと考えられる
ので、はたして
本当にこの形で起訴し、有罪判決を得る事ができるのか?
かなり微妙・・・というよりも、難しいのではないでしょうか・・・
今回の田口翔容疑者の行為は これまでの類似事案と比べても
金額が大きい事や あまりにも「あからさま」な振る舞いによる
世論的に目立ち過ぎた事などが起因し、警察も動かざる負えない状況
となり無理筋からでも動いた という感じではないでしょうかね
ただし、田口翔容疑者は、誤振込当日早々に「返す」と町役人に
伝えたうえで、銀行への同行まで一度は行っておりますので
その部分でギリギリ「詐欺」に結び付けられる可能性があるのかも
知れません(本当に苦しいところでしょうが・・・)
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