不当利得が詐欺罪に変わる警察式メカニズムとは?
2018年4月に遡りますが、大阪府摂津市が事務手続きミスで
市内在住の60代男性に対し 本来166万円を還付するところ
担当職員が1桁誤って端末に入力してしまい 同年7月に男性の
口座に本来より1502万円多い1668万円を誤振込したという事案
発覚後その男性は、借金返済等に充てて使い切ってしまったので
返還できないと返金を拒否していた この男性
60代の年金生活者で、株取引などを行っていたという事ですが
つい昨年の10月13日に民事裁判で「株取引の利益がどの程度残るか
はまさに死活問題で、税額などを把握していなかったとは考えられ
ない」と指摘し、振り込みがあった時点で、男性が過大還付を認識
していたと結論づけ、全額利息を付けての判決が下ったんですが
それから半年以上経過した現在でも、返金はされていないようです
⇓同じ事件で全く違う警察の対応、ある意味怖いと思いませんか?
田口翔容疑者も、大阪府摂津市の60代男性も、もちろん許せない
感情は湧いてきますが
本来の罪としてはあくまでも「不当利得」であるはずで、この場合
不当利得 (民法第703条)とは、法律上正当な理由がないにも関わらず
他人の財産もしくは労務によって利益を受け、それが理由で他人に
損失を与えることで、受け取った不当利得は返還しなくてはならない
というもの
通常であれば、こういったケースでは、誤振込当事者に対して
不当利得の返還請求を行うことが可能で、言い換えると、要件が満た
された場合は不当利得の取得者はそれを返還しなくてはいけない
という流れとなり、先の大阪府摂津市の60代男性に対する法制の動き
が本来と言えるはずでありましょう。
そもそも
こういった誤振込、しかも多額のミスが、担当職員1人のみで起こせる
体制自体が考えられない事であり、公的機関として断じてあっては
ならない事と言えます。
例えるなら
運動部の男子高校生の夜の合宿所に、裸の若い女性を放り込んだ様な
もので、相手が嫌がっている場合は違法ですからしてはいけません
と言ったところで、かなりの割合で違法行為に及ぶと推測できる様な
もので、間違いなく、誤振込を行った側にも「相応」の責任は発生して
当然ともいえないでしょうか・・・
今回の阿武町誤振込の件では、警察(検察)の動きには大きな疑問が
残るところです
悪い奴、ずるい奴は、確かに許せませんが、法治国家である以上
間違った方法での捜査や取り締まりによる社会は、それこそ中国や
ロシアと同等であり、容認してはいけない事でありましょう
あなたは、どう思われますか?