偽物と知らずに・・・ では済まない現実!どうする?
本来は、偽物だと知らずに販売したのであれば
刑罰に問われる事はまず無く、返金などの対応などでOKなの
ですが、「偽物と知らなかった」という事を証明するのは
これかなり難しいんですね・・・
⇓偽物と知らずに・・・動画で視聴
偽物を購入した場合はどうなのか?
ということですけども、自分で使うという目的であれば大丈夫です
偽物を、「偽物だよ!」ときちんと断った上で転売すると
「商標権侵害」にあたり、10年以下の懲役と1,000万円以下の罰金
支払い、双方の罰則が科される可能性があります
自分で納得して所持していた偽物、ま、俗に言うスーパーコピー品
などは、間違っても人に譲ったりしてはいけません
スーパーコピー品などの偽物を使う場合、自分のみとして
不要になったら必ず捨ててくださいね(‘◇’)ゞ